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【定額減税】個人事業主は「予定納税」の有無で方法が異なる。予定納税無の場合、恩恵が受けられるのは2025年に/Money Fix

2024/04/23 ライフプラン

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「個人事業主」の定額減税について解説

2024年6月に、1人あたり4万円の定額減税がスタート

2024年6月に、1人あたり4万円の定額減税がスタートします。


具体的にどのような方法で減税が実施されるのでしょうか。


減税方法は、会社員、個人事業主、年金受給者で異なります。


この記事では、「個人事業主」の定額減税について解説します。


会社員の定額減税についてはこちら


年金受給者の定額減税についてはこちら

 

 

 

定額減税とは

 

今回の定額減税では、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。


また、世帯で扶養している親族がいる場合、1人あたり4万円を加算して減税します。


例えば、配偶者と子ども1人を扶養している場合、合計12万円(4万円×3人)の減税が受けられます。


ただし、個人事業主の場合、年間所得が1805万円を超えると、定額減税が受けられません。


減税額は1人あたり4万円ですが、「会社員」「個人事業主」「年金受給者」によって減税方法が異なります。


ここでは、「個人事業主」の定額減税について確認しましょう。

 

 

 

個人事業主の定額減税(所得税)

 

個人事業主の定額減税は、予定納税があるかどうかで異なります。

 

  • 予定納税がある場合
  • 予定納税がない場合

 

 

予定納税がある場合

 

個人事業主は、確定申告で課税所得が245万円以上ある場合、翌年の所得税の一部をあらかじめ納付する必要があります(予定納税)。


予定納税は、2024年7月の1期分、11月に2期分を納税します。


予定納税がある場合、7月の納税分から所得税分(3万円)が減税されます。


減額しきれない分は、11月の納税分から減額されます。


個人事業主で扶養親族がいる場合、「予定納税の減額申請」を行う必要があります。


申請をすることで、扶養親族分の定額減税を受けられるようになります。


予定納税の減額申請を忘れた場合は、2025年の確定申告で調整する必要があります。


住民税分(1万円)については、2024年6月分から減税されます。


自治体が計算しているので、個別に調整する必要はありません。

 

 

 

予定納税がない場合

 

予定納税が発生しない場合は、自分で確定申告をして調整する必要があります。


そのため、定額減税の恩恵が受けられるタイミングは、2025年の確定申告が終わってからとなります。


所得税分(3万円)については、2024年中は定額減税が適用されません。


住民税分(1万円)については、予定納税がある個人事業主の場合と同じです。


2024年6月分から減税されます。


どちらに当てはまるか確認して、確定申告が必要な場合は忘れずに申請しましょう。


この場合も、最終的な調整は、2025年の確定申告で行います。

 

  • 扶養親族が増えた場合:減税額が増えるので確定申告で還付される可能性がある
  • 扶養親族が減った場合:減税額が減るので確定申告で追徴する可能性がある

 

年金と給与を受け取っている、扶養親族の人数が変わった場合は、2025年に確定申告が必要になると認識しておきましょう。

 

 

 

 

 

引用元:【【定額減税】個人事業主は「予定納税」の有無で方法が異なる。予定納税無の場合、恩恵が受けられるのは2025年に (moneyfix.jp)

 

 

 

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